【第27回 視覚障害リハビリテーション研究発表大会】 【機関誌第6号】 Top


  ■ 第27回 視覚障害リハビリテーション研究発表大会in神戸 ポスター発表 ■

    日 時:2018年9月14日(金)〜16日(日)
    場 所:14日(金)      神戸国際会議場
       15日(土)・16日(日) 神戸国際展示場・ 神戸アイセンターなど
    主 催:視覚障害リハビリテーション協会


  □ 視覚障害をもつ医師の就労 第1報

    ○ 守田 稔  視覚障害をもつペインクリニック所属の精神科医
     生駒 芳久 視覚障害をもつ高齢精神科医の再就職 「定年後もまだまだ働くぞ!」
     下川 保夫 視覚障害をもつリハビリテーション科医 「日々の診療に学ぶこと」

   目次
 1 はじめに
 2 視覚障害をもつ医療従事者の会(ゆいまーる)
 3 医師法等の一部を改正する法律
 4 今後の課題
 5 まとめ

1 はじめに
 2001年、医師法、保健婦助産婦看護婦法など合計27の法律に改正が行われ、欠格条項が撤廃、あるいは絶対的なものから相対的なものへの緩和がなされた。法律が理由で免許取得が制限されていた視覚障害者も、改正により免許取得の可能性が高まった。
 全盲の本発表筆頭者が2003年に医師国家試験を受験でき、医師免許を取得できたことがその一例である。では欠格条項改正は、医師や医療職において視覚障害者の職域を拡大したか? 改正された法律に関わる多くの仕事で未だ視覚障害者が新たに就労することが困難なこと、また視覚障害を負ったために離職を余儀なくされている現状が続いている。
 視覚障害をもつ医療従事者の会(ゆいまーる)からいくつか事例を発表することにより現状を多くの人に知っていただき、本発表を通じて視覚障害をもつ医師の就労についての課題を考察したい。

2 視覚障害をもつ医療従事者の会(ゆいまーる)
 当会は、見えない、見えにくいというハンディを持ちながらいろいろな医療関係職に従事する者が集まり、情報交換を行ったり、親睦を深めていこうという趣旨のもとに2008年6月に発足した。

 【正会員】24名
 視覚障害をもつ医療従事者・医療資格保持者(内訳:医師13名、看護師3名、理学療法士8名)

 【協力会員】59名
 ボランティア、家族、友人、その他(視覚障害をもつ医療従事者・医療資格保持者…医師 1名、看護師 8名、理学療法士 2名、作業療法士 1名、社会福祉士 1名、言語聴覚士・社会福祉士 1名、精神保健福祉士 1名)

 【活 動】総会:毎年、関東・関西で交互に開催
      勉強会:関東・関西で年4回程度開催
      メーリングリストやHPで情報交換、発信(2018年9月現在)

 ◇ 視覚障害をもつ医師の現状
 身体障害者手帳を有する視覚障害者を全人口の約0.2%で考えると、視覚障害をもつ医師は約600人程度と推測される。しかし、その現状について明らかにしている調査は限られている。
 2018年9月現在、当会には14名の視覚障害をもつ医師が所属する。

 【内訳】 精神科 7名、リハビリテーション科 1名、総合診療科 1名
      小児科 1名、漢方内科 1名、老健施設勤務 1名
      老人ホーム勤務・盲学校理療科講師・大学非常勤講師 1名、現役引退 1名

 視覚障害の程度はロービジョンから全盲まで幅広いが、精神科医の割合が圧倒的に多い。また当会発足からの10年間に、視覚障害の進行を理由に離職を余儀なくされたケースも認めた。

 ◇ 視覚障害をもつ医師のケース
  1.視覚障害をもつペインクリニック所属の精神科医
  2.視覚障害をもつ高齢精神科医の再就職
  3.視覚障害をもつリハビリテーション科医


 1.視覚障害をもつペインクリニック所属の精神科医

          守 田 稔(もりた みのる)

 【勤務歴】
  2003年(27歳)  母校精神科に入局、研修
  2009年(33歳)  ペインクリニック心療内科勤務開始

 【日常業務の概要】
  診察室の環境
   ・ペインクリニックの一部門としての心療内科(スタッフは発表者を含め4名)
   ・診察時、スタッフ1名が在室、診察をサポート
  移 動
   ・車いすに着座し、基本的に診察室から移動なし

 【スタッフのサポート内容】
  (1) 事前の患者情報、問診票、心理検査、血液検査等の情報提供
  (2) 予約管理、処方箋入力、紹介状・診断書入力、読み上げ確認
  (3) 患者の呼び込み、案内、他診療科との連携調整
  (4) カルテ記載、音声パソコンで作成したカルテ内容の貼付け
  (5) 説明用の便利なボードやパンフレットの作成、資料の説明
  (6) 必要な医療情報の検索、読み上げ

 【診 察】
  初診時
   ・診察前に事前の患者情報、紹介状、問診票、心理検査等の情報把握
   ・最初に視覚障害があることを説明
   ・診察中、診察後に音声パソコンでカルテ記載、印刷、カルテに貼付け
  再診時
   ・診察前に、前回診察内容、検査結果などを把握
   ・必要時はパソコンにて紹介状、患者説明用文書等を事前作成

 【患 者】
  ペイン部門から紹介の患者に多い疾患:身体症状症 不安症 抑うつ障害 睡眠障害
  ペイン外からの患者に多い疾患:不安症 気分障害 適応障害 睡眠障害

 【リスクマネージメント】
  視覚を必要とする身体疾患の診察
    → クリニック内ペイン外来に案内、必要があれば他医療機関に紹介
  患者への説明内容の理解促進
    → 患者説明用ボードの使用、パンフレットの活用、図書の貸出

 【医療情報の入手方法】
  ・DVD版医学書籍、視覚障害者向け音声図書・点字図書のダウンロード
  ・医学書、医学雑誌のボランティアによるテキスト化、ネット上の医療情報の活用
  ・学会、講演会への参加


 2.視覚障害をもつ高齢精神科医の再就職

          生 駒 芳 久(いこま よしひさ)

 1)年を取っても働く
 医師が高齢になっても臨床を続けることは珍しいことではない。これからは、視覚障害をもつ医師もそうなっていくだろう。
 わたしは、現在69歳、全盲。医師免許を取った時は36歳でロービジョン、精神科に進む。
 60歳で全盲になる。65歳でこれまでの職場(県立精神科病院)を定年退職し、今の職場(民間精神科病院)に再就職して4年目である。
 今回、定年後の再就職の際に経験した環境の変化や、それに対応するための方策などについて報告する。

 2)新しい職場で働く時に
 全盲者が精神科臨床を続けるためには、必要な条件がいくつかある。
 一つは、日常業務のサポートをしてもらう医療秘書は欠かせない。障害者雇用促進法の職場介助者助成金制度を利用したいと考えたが、事務職を主な対象としているという点から利用できなかった。しかし病院側は、わたしが働くためには医療秘書が必要であると独自に判断、医療秘書を雇用してくれた。
 もう一つ重要なことは、スタッフが全盲医師の仕事ぶりを違和感や不安なく受け入れてくれるかどうかということ。そのためにはこちらが職場の雰囲気に早く溶け込むことが大事だと思った。

 3)できることと、できないこと
 医療秘書に頼る範囲として、読み書き、パソコン入力、書類作成はこれまでもしてもらっていた。それに加えて、新しい職場では、移動のサポートが必要となる。医療秘書自身もわたしが使う医療用語を聞き取り、書き残す作業に慣れてもらわなければならない。

 4)失敗したこと
 前の職場では、長く働くうちに周囲の人たちが自然にサポートをしてくれる環境ができていた。新しい職場では、それは、無理な期待であることをすぐに知った。スタッフに、前触れも説明もなく口述筆記を頼んだのだが、「ちょっと待ってください。私にはできません」と言われた。

 5)まとめ
 32年間を振り返ると、わたしは3つの病院で精神科医として働いた。はじめの2年間は、診療医として大学病院で研修した。眼は少しずつ見えにくくなっていた。次の27年間は、県立病院の恵まれた環境で仕事をさせてもらった。この間に視覚障害は徐々に進行し全盲になった。
 この3年半は、民間病院で働いている。これまで同様、医療秘書によるサポートを軸とした働き方であるが、周囲のスタッフや同僚にもずいぶん助けてもらっている。視覚障害のそれぞれの段階でサポートの受け方は違ってきたが、それが視覚障害者なりの働き方だと思う。
 2017年(平成29年) 12月16日


 3.視覚障害をもつリハビリテーション科医

          下 川 保 夫(しもかわ やすお)

T はじめに
 私は卒業後、基礎医学分野を専攻し、10年後臨床医へ転向した。当初は神経内科で研修し、チーム医療の重要性を体験した症例を通じてリハビリテーション科(以後、リハ科と略する)で研修し、神経内科疾患を中心としたリハ科医として公立病院に10数年勤務した。
 しかし、見えない状態は徐々に進行し、2000年ごろは指数弁の状態となっていた。そのこともあり、現在の病院へ「視力障害をもつ医師」としてサポートを受けることで就職した。当初は介護病棟を、2007年から回復期リハ病棟を担当してきた。そして多くの患者を通じて「見えない状態となってもできることをしよう」と思えるようになった。このことを簡単に述べる。

U 回復期リハ病棟での診療
 現在の業務・役割は、入院時にリハ科医として診察し、身体的改善度を予測し、入院時治療計画書に記載して、患者・ご家族に安心してリハが受けられるように説明することから始まる。
 入院後は、随時患者を診察しながら、多職種の医療・リハチームと患者の状態を共有し、また自宅で生活できるか、復職できるかなどを検討、退院後の医療・介護チームに繋いでいる。
 尚、診療に関わる書類は全て、院内ランで直結されている簡単な電子カルテに類似したファイル(アクセス)を利用している。
 入院患者の病状変化に対しては、内科医と協力して適宜対応している。

 V 患者より学ぶ
 リハ科医で研修した頃、リハとは「人間性の復権」を意味することを学んだ。また、リハにおいては障害部位の機能そのものを回復させることが困難な場合、その他を使って目的を達成しようと試みる。しかし、突然ハンディを負った患者が短期間で障害を受容するのは困難である。
 以前、私は患者家族・医療スタッフ、あるいは別の私自身が「見えない医師で大丈夫だろうか」と不安視しているのではと考えていた。しかし、右利きであった患者たちが頑張って左手で料理をしたり、手紙を書いたり、体験談を話したりしていることや、電動車椅子で外出していること、再就職ができたことなどを聞き、彼らの喜びを共有することで私の不安感は薄らいだ。
 「見えない私の役割は患者個々人に、その人に合った適切な助言をすること」ではないのかと思うようになり、私の視覚障害の受容もできたようだ。

 W おわりに
 2001年医師法の一部が改正され、胸張って患者を診ることができると思ったが、視覚障害を受容できていなかった私は自信をもって診療することができていなかった。最近では、障害をもった患者・ご家族の喜怒哀楽を共有することができ、患者の「したい行為」を「できる行為」になるよう、一緒に考え「できた行為」を一緒に喜ぶようにしている。
 リハ科医は基本的に患者の障害受容を真正面から見つめねばならない職種であるため、この分野にこそ障害をもった医師の役割が期待されるのではないかと日々の診療を通じて思っている。

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3 障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律(衆議院 法律第八十七号(平 一三・六・二九) 2001年6月29日公布、2001年7月16日施行)

 改正は、第3条(絶対的欠格事由)と、第4条(相対的欠格事由)の項目がある。
 要約すると「目が見えない者、耳が聞こえない者、又は口がきけない者には、免許を与えない。」との一文が第3条から削除され、代わりに「こころや体の障害があり、厚生労働省の規定で医師の業務を適正に行うことができないと判断された人には、免許を与えないことがある。」との内容が第4条に追加された。
 この第3条、第4条の改正により、障害者に対する差別を解消する法律改正となった。医師法以外には、歯科医師法、保健婦助産婦看護婦法、薬剤師法、理学療法士及び作業療法士法、言語聴覚士法、視能訓練士法、理容師法、栄養士法、調理師法など、合計27の法律に改正が行われた。


4 今後の課題
 2001年の欠格条項改正以降、発表者の知る限り全盲での医師国家試験合格者は2人、ロービジョンでの合格者は5人である。ロービジョンでの合格者は他にも存在するであろうが、全盲での合格者は2人の他はまだいないと考える。同2人は、それぞれ医学部5回生、6回生時に障害をもち、その後、全盲で受験している。すなわち全盲での医学部進学はまだ1人もいない。
 視覚障害をもつ学生の医学部への門戸開放は厳しい状況が続くのではないかと推察する。

 医師は、どの診療科の医師になるかは自由である。例えば精神科領域の中でも、視覚障害の状況や仕事内容、本人の能力、周囲の職場環境など個々の状況下でできること、できないことが異なる。
 しかし、IT機器のさらなる発達で視覚障害をもつ医師のスキルはますます向上するであろうと思われる。様々な事例、経験を共有することにより、それらを個人的なものとして埋没させるのではなく、未来に繋がる情報として蓄積していけるかが課題の一つと考える。


5 まとめ
 本発表では、2001年欠格条項改正、視覚障害をもつ医療従事者の会(ゆいまーる)、視覚障害をもつ医師の現状、視覚障害をもつ医師のケース、今後の課題についてまとめた。2001年の法律改正は確かに視覚障害の医師の職域を拡大した。しかし、それは医師の仕事を視覚障害者ができると約束したものでもない。

 ここに紹介したケースはいずれも全盲の医師で就労を継続している事例である。医師は他の医療職に比し仕事選択の自由度が高く、また職業的にサポートを得られやすい立場にある。しかし、周囲の温かい支えなしでは成り立たないのも事実である。
 本発表により医療、福祉など多くの立場の方に、視覚障害をもつ医師の現状を知っていただき、今後、多くの当事者の経験が積み重ねられ、いつか視覚障害をもつ学生が医学の道に進み、医師としての仕事を一生の生業とできるような、真の意味での職域拡大に繋がることを期待する。


 【参考】
  障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律

 ◆第3条
 改正前
 未成年者、成年被後見人、被保佐人、目が見えない者、耳が聞こえない者、又は口がきけない者には、免許を与えない。
 改正後
 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には免許を与えない。

 ◆第4条
 改正後
 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
 一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 *以下、二〜四は省略。(衆議院 法律第八十七号(平 一三・六・二九))

  視覚障害をもつ医療従事者の会(ゆいまーる)http://yuimaal.org/